「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下「遺言書保管法」といいます)が、2020年7月10日に施行されました。
この法律により、自筆証書遺言(自分で書くことによって作成する遺言書)を公的機関である法務局に預けることができます
メリットとして、自筆証書遺言の弱点である作成後の紛失・忘失や、相続人等による破棄・隠匿を回避することができます。なお、保管できる遺言書は自筆証書遺言のみです。公正証書遺言や秘密証書遺言の保管申請はできません。
また、法務局に保管の申請をすると、遺言書保管官(遺言書保管法3条)が、民法が規定している自筆証書遺言の方式(民法968条)のとおりに書かれているかを確認します。これにより、自筆証書遺言によくある方式不備による無効を回避できます。
さらに、申請時に本人確認も行われるため、本人が作成したものであるという信ぴょう性が高くなります。
他方、デメリットとしては、手数料3,900円がかかることや代理申請ができないことが挙げられます。
また、遺言者の死亡時に自動的に相続人に保管に関する通知がなされるわけではないため、遺言者は相続人に対して遺言書を法務局に預けていることを自ら知らせている必要があります。
さらに、遺言書保管官の確認は方式の適法性のみであり、遺言の内容の適法性まで確認するわけではありません。そのため、遺言の内容の適法性については専門家のチェックが必要となり、そのような対応も行っておりますので希望される方は是非ご連絡下さい。