「COVID19特例特定活動の更新」

技能実習の修了者についても特定活動(1年、就労可)に含まれることになりました。

http://www.moj.go.jp/…/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

この特定活動は、特定技能の在留期間の5年の上限には含まれません。また、技能実習1号修了者でも使うことができます。そのため、1号の技能実習として採用された方で、今年の農繁期が終了する時期に満了を迎える方についても使用が可能です。

ただ、帰国が困難であることが要件となります。国によって渡航状況が異なります。技能実習生には、失業保険も含めて転職以外の選択肢や今後の見通しや予定を示して、本人の意思に合致する選択肢を選んでもらうようにする必要があります。

外国人雇用の留意点やミャンマーの送り出し機関の紹介なども可能ですので、興味のある方は是非ご連絡下さい。