新型コロナウイルスの影響で休業手当に関する話が出てくることが増えています。そこで、休業手当とは何かという基本的な法律上の定義や義務などについて解説します。休業時の対応については、休業の理由によって大きく3つに分けられます。
1.企業の故意・過失等で休業をした場合
企業の故意・過失による行為等によって労働者が休業しなければならなくなった場合、企業は、労働者に対し、賃金を全額(100%)支払わなければなりません(民法536条2項)。
2.企業の経営・管理上の障害が発生し、休業した場合
上記1と異なり、企業に故意・過失がなく、機械・設備の故障や検査、原料・資材の不足等、企業に経営・管理上の障害があることにより労働者が休業しなければならなくなったというような場合には、企業は、労働者に対し、休業手当として平均賃金の60%を支払わなければなりません(労働基準法26条)。
なお、就業規則等により、休業の場合に平均賃金の60%を超える額を支払うものとしていた場合には、その額を支払う必要があります。
3.天災事変等の不可抗力で休業した場合
労働者が休業しなければならなくなったことについて、天災事変等の不可抗力が理由であり、企業の責めに帰すべき事由がない場合には、企業は、労働者に対し、休業補償をすべき義務を負いません。
新型コロナウイルスとの関係では、感染した労働者に対して休業命令を出す場合は休業手当の支払は不要と解されますが、それ以外の場合には新型コロナウイルスを理由にすれば当然に休業手当が不要となるわけではなく、各種事情を考慮しての判断となるため、決定に当たっては慎重に検討し、専門家に相談されるのが望ましいと思われます。