準拠法とは適用すべき法律として指定された法律を意味します。
日本国内の日本企業同士の契約書においては、原則として日本法が準拠法となりますので、敢えて記載しない場合もあります。
しかし、外国企業との取引や、海外の現地法人や支店が主体となる契約では契約書において準拠法を指定することが一般的です。準拠法は原則として当事者間の合意に基づき自由に決めることができます。
しかし、例えば、タイで従業員との間で締結する雇用契約書で準拠法を日本法にしたとしても、必ずタイの労働法も適用されるなど、自由に決めることができるものの、それによって現地の法律の適用を常に避けられるものではありません。
海外企業との投資関連の契約書や取引関連の契約書においていずれの国の法律が適用されるかを明確化するために準拠法を決めることが重要です。その際、常に日本法にすれば良いわけではなく、相手方の国の法律の規制も理解した上で対応する必要があります。