「タイへの進出方法」

(1) 進出形態

 企業がタイに進出する場合、大きく分けて、①タイ国内法人を設立する方法と、②外国法人のまま駐在員事務所・支店等を設立する方法、③既存企業への資本参加の3通りの進出形態が考えられます。

(2) タイ国内法人の設立

 タイにおいて新規に法人を設立する進出形態です。法人の種類については以下のような分類となります。

・株式会社(公開会社・非公開会社)

公開会社、非公開会社ともに、間接有限責任を伴う株主のみから構成される会社となります。公開会社は、公開会社法に基づき設立される会社で、株式の公募を目的とし、原則として株式に譲渡制限は付すことができず、株主数は15 人以上必要である点などが特徴として挙げられます。一方、非公開会社は、民商法典に基づき設立される会社であり、株式に譲渡制限を付すことが可能な点、株式の第三者割当が認められない点、株主数が3人以上必要である点などが公開会社と異なります。

 一般的に、タイに進出する日系企業は、非公開会社を選択しているケースが多数です。

・パートナーシップ

 パートナーシップは、民商法典に規定されている形態で、3種類の形態が存在し、パートナーの責任および登記の有無に違いがあります。タイにおいては比較的多く見られる形態ですが、一部のパートナーが無限責任社員になる必要があるため、タイに進出する日系企業がパートナーシップを選択することは少ないです。

(3) 駐在員事務所・支店等の設置

・駐在員事務所(Representative Office)

 本社への情報提供等を行うために設置する形態で、活動範囲が一定の調査・品質管理・宣伝等に限定されています。また、原則として収益事業を行うことはできません。

・支店(Branch Office)

 外国法人(本社)のタイ国内の支店として設置する形態です。外国人事業法の規制を受けることから、事業活動は、当該事業に関連するライセンス等を取得した範囲に制限されます。

(4) 既存企業への資本参加

外国人または外国法人が資本の50%以上を保有する場合、外国人事業法上の「外国人」に該当し、同法の規制対象となります。その場合、一定の規制事業について行うことが原則的に禁止されるため注意が必要です。規制事業の一部については、外国人事業ライセンス(Foreign Business License :FBL)を取得することで行うことが可能となります。