(1)外資規制
外国投資法(Ley de Inversión Extranjera)による規制が存在するものの、ほとんどすべての業種において外資に開放されています。たとえば、石油および炭化水素の探索と採掘等は国家のみが行うことができる業種、旅客・観光・貨物国内陸上輸送(宅配便サービスを除く)等のメキシコ人または会社定款に外国人排除条項を定めるメキシコ企業のみが行うことができる規制業種、国内航空輸送等については25%までと外資参加率に上限が定められている業種などといった具合に限定されていますが、それ以外は規制なく外資参入が可能です。ただし、規制業種に限らず、既存企業の資本に外資が49%を超えて参加し、かつ、その会社の資産総額が201億8467万1346.26メキシコペソを上回る場合は外資委員会の承認が必要とされます。
(2)事業形態・現地法人設立
① 事業形態
メキシコに進出して事業を行う場合、個人事業として行う場合、会社を設立する場合、支店や駐在員事務所を設立する場合、合弁事業として行う場合が考えられます。
② 会社形態
この中で、会社設立については、主に商事会社一般法(Ley General de Sociedades Mercantiles)が規定しています。同法1条においては、合名会社(Sociedad en Nombre Colectivo)、合資会社(Sociedad en Comandita Simple)、合同会社(S. de R.L.: Sociedad de Responsabilidad Limitada)、株式会社(S.A.: Sociedad Anónima)、株式合資会社(Sociedad en Comandita por Acciones)、協同組合(Sociedad Cooperativa)など、多くの法人形態が規定されていますが、社員の無限責任を避けるため、メキシコ進出にあたっては、株式会社(Sociedad Anónima)や合同会社(Sociedad de Respossabilidad Limitada)の形態が採られることが一般的です。
また、定款変更せずに資本金を増減できる可変資本(Capital Variable)制度も多く利用されています。法人の形態や可変資本制度を採用しているかについては、会社名に反映させなければならず、社名の後に 「S.A. DE C.V.」などと付け加えられます。
③ 会社の設立手続
会社設立については、概ね、(a)経済省社名使用許可、(b)委任状の作成、(c)定款・創立総会決議事項の準備、(d)会社設立公正証書の作成、(e)会社設立登記、(f)連邦納税者登録、(g)外資登録、(h)各種帳簿類や社屋関係、労務・業務上の手続きその他の手続を行う必要があります。
(a)社名使用許可については、社名候補を3つ以上、優先順位を付して提出する必要があります。
(b)委任状について、(d)会社設立公正証書の作成をメキシコ居住者に委任する必要があるため作成します。
(c)商号や会社の目的、資本金額等の記載事項を含めた定款を準備します。
(d)メキシコにおいては、会社設立行為は契約行為と解されており、会社設立公正証書への署名によって法的には会社が設立されることになります。
(e)会社設立の商業登記(RPC:Registro Público de Comercio)が、商業登記所で行われることにより、会社の設立を第三者に対抗できるようになります。ただし、手続地によるがこの手続きには2,3か月を要することもあります。
(f)連邦納税者登録は行政手続きや銀行口座の開設、正規インボイスの発行等に必要となります。
(g)外資登録は、会社設立の日から40日以内に登録が必要となり、当該報告年について、総資産額、負債総額、国内外の合計収益、国内外の合計支出のいずれかが1億1,000万ペソを超過した企業は、年次更新手続きが必要となります。