「タイからの撤退手続き」

撤退手続きについて、①株主総会特別決議による解散・清算手続、②破産法による破産手続、③破産法による事業更生手続などの方法が存在します。

 これらのうち、①株主総会特別決議による解散・清算手続が、一般的に行われる手続きとなります。手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1) 株主総会招集通知送付、新聞での公告:(2)の株主総会開催日の14日前まで

(2) 株主総会の開催:会社の解散についての株主総会特別決議が必要

(3) 解散および清算人の登記:(2)の解散決議日から14日以内

(4) 解散について新聞での公告:(2)の解散決議日から14日以内

(5) 解散について債権者への通知:(2)の解散決議日から14日以内

(6) 歳入局においてVAT登録の抹消申請手続:(3)の解散の登記日から15日以内

(7) 歳入局において納税者IDを返還:(3)の解散の登記日から60日以内

(8) 歳入局に法人税確定申告書、決算報告書を提出:(3)の解散の登記日から150日以内

清算人は、(3)の解散の登記日から3か月毎に、商務省(DBD)に清算の進捗状況を報告

(9) 歳入局よりVAT登録抹消完了の通知を受領

(10) 株主総会招集通知送付、新聞での公告:(11)の株主総会開催日の7日前まで

(11) 株主総会の開催:清算完了の承認を受ける

(12) 清算完了の登記:(11)の株主総会開催日から14日以内

 なお、これらの清算手続きに入る前には、従業員の解雇に伴う解雇補償金の支払い、BOI奨励取得会社であればBOIキャンセル申請手続き、また債務整理等が必要となります。