撤退手続として、一般に①株式会社(S.A.)等の現地法人については解散・清算の手続を、②外国会社の支店・駐在員事務所については閉鎖の手続をとることになります。
①商事会社一般法に基づいて、株式会社を主体的に解散・清算手続きを行う場合の流れは以下の通りです。
(1) 特別株主総会を開催し、解散決議を行い、清算人を指名し、その商業登記を行う。
(2) 解散決議の商業登記が完了した場合、直ちに財務省(Secretaría de Hacienda y Crédito Público)に清算手続き開始の通知を行う。
(3) 清算人が指名された場合、取締役は会社のすべての資産、負債の目録、帳簿及び文書を清算人に引き渡さなければならず、これらの書類を受け取った清算人は、定款の定め、これがない場合は会社法の定めに従って清算事務を進める。具体的には、清算各種取引の停止、債権者への債務の支払い、債務者からの債権の回収、会社の資産の売却、清算貸借対照表の作成など。
(4) 最終の清算貸借対照表は経済省(Secretaría de Economía)の電子システムで公表する。
(5) 清算特別株主総会を招集し、清算貸借対照表や会社消滅の承認を決議する。
(6) この決議を公証し、商業登記所に届出て会社が消滅する。あわせて、財務省にも清算結了の通知を行いRFC(納税者登録番号)の抹消を行う。
(7) 清算株主総会で決定された内容に基づき、株主への残余財産への分配を行う。
(8) 清算人は、清算結了後も10年間、帳簿等の資料を保管しなければならない。
他方、②外国会社の支店・駐在員事務所の閉鎖の手続の流れは、明確なルールはないものの、概ね以下のとおりとなります。
(1) 本国での支店・駐在員事務所の閉鎖に関する取締役会等を行い、同議事録の公証人及び外務省による認証を行う。
(2) メキシコ国内で上記議事録の公証手続を行う。
(3) 各種機関での登録や登記の抹消手続きを行う。