「タイの解雇手続き」

 タイ労働者保護法上、解雇とは、「雇用契約の終了、またはその他理由を問わず、使用者が労働者を以後働かせず、賃金を支払わない行為のことをいい、使用者が事業を継続することができないために労働者が労働せず、かつ賃金を受け取らない場合を含む」とされており、解雇する場合には、通常、以下の手続を取る必要があります。

(1) 事前通告

雇用契約に期間の定めがない場合、使用者は、労働者に対して、一賃金支払期間前の書面による解雇通告をする必要があります。

例外的に、事前通告から雇用契約終了の日までに得られるはずの賃金と同額の金銭を支払う場合には、即時の解雇が可能です。また、後述する、119条に定める違反行為がある場合についても、事前通告が不要となります。

(2)  有給休暇の買取り

119条に定める場合によらず使用者が労働者を解雇する場合、使用者は労働者が有する年次有給休暇に応じた賃金を支払う必要があります。

繰越年次休暇がある場合は、それに応じた賃金を支払う必要があります。

(3) 解雇補償金

 使用者は、解雇する労働者に対して、以下の解雇補償金を支払う必要があります。有期雇用契約が満了により終了する場合についても支払義務があることに注意が必要です(特定の条件に該当する有期の雇用契約を除く)。しかし、労働者側からの辞職の場合は、解雇補償金の支払義務は生じません。

 また、使用者に対して故意に損害を与えた場合や、過失により重大な損害を与えた場合等、119条に定められている事項により労働者を解雇する場合については、解雇補償金の支払義務は生じません。

勤続期間120日以上1年未満:    最終賃金の30日分以上

勤続期間1年以上3年未満:            最終賃金の90日分以上

勤続期間3年以上6年未満:         最終賃金の180日分以上

勤続期間6年以上10年未満:       最終賃金の240日分以上

勤続期間10年以上20年未満:    最終賃金の300日分以上

勤続期間20年以上:                       最終賃金の400日分以上

(4) 事業移転に伴う解雇

 使用者が事業所を移転する場合で、労働者が新たな事業所での就労を望まない場合、労働者は書面により雇用契約の終了を通知することができます。その場合、使用者は当該労働者に対して、(3)の解雇補償金の額と同額以上の特別解雇補償金を支払う必要があります。

(5) 機械導入、技術更新に伴う解雇

機械導入、技術更新等により、使用者が組織、製造工程等を改変し、使用者が労働者を減少させる必要があることを理由として、労働者を解雇する場合、使用者は、解雇の日の60日以上前に、労働監督官及び当該労働者に対して、解雇日、解雇理由、当該労働者名を通知する必要があります。

上記の事前通知をしない場合、使用者は当該労働者に対して、(3)の解雇補償金に加えて、最終賃金の60日分と同額の特別解雇補償金を支払う必要があります。

当該労働者が6年以上勤続している場合には、勤続満1年あたり最終賃金の15日分以上の特別解雇補償金を支払う必要があります(最大360日分)。