【ミャンマーの商標出願の概要】

これまで、ミャンマーには商標法が存在せず、登記法に基づく登記を行う以外に会社が積極的に自社の商標を保護する手段がありませんでした。しかし、2019年1月30日、ミャンマー商標法(以下、「商標法」という。)が成立しました。施行時期は未定であったものの、2020年8月28日に政府より2020年10月1日から商標法に基づく優先出願が開始される旨発表されました。優先出願期間中に申請可能な商標は①登記法に基づき登記済みの商標、又は②ミャンマー市場内で既に使用されている商標のみです。それ以外の商標は、商標法の施行後に出願可能となります。

施行時期は未発表であるものの、関係者の情報によれば、当初は2021年4月1日が予定されていたものの、クーデターの影響で施行日が未定となっております。なお、ミャンマーの商標法に基づく出願はオンラインのみで可能であり、かつ、当該オンライン制度を利用するパスワードは現地で活動している法律事務所のみに付与される予定です。そのため、ミャンマーに拠点を有する数少ない日系法律事務所である当グループミャンマー事務所に是非ご依頼下さい。上記のとおり、これまで商標法が存在しないという状態であったため、商標法の運用開始直後は出願が殺到することが予想されており、他社に貴社の大事な商標を取られないようご留意下さい。なお、ミャンマーはマドリッド協定に未加盟です。また、先願主義が取られております。

当グループミャンマーオフィスにて出願対応可能ですので、本記事の詳細は当事務所へお問い合わせ下さい。