【メキシコの商標出願の概要】

メキシコにおける現在の商標制度は、産業財産法(1991年制定、最終改正2018年5月18日)およびその施行規則に準拠していますが、2020年7月1日に連邦産業財産保護法が公示され2020年11月5日に施行されることから、同日、産業財産法は廃止されることとなり、以後は産業財産保護法に準拠することとなります。メキシコでは、文字や図形といった伝統的な商標のほか、ホログラムや音、匂いなどの新しいタイプの商標登録も認められています。一出願一区分制をとっていることから、複数区分にまたがる商標を登録する場合は、区分の数だけ出願が必要となります。また、国籍に関係なく誰であっても商標を出願することができますが、メキシコ非居住者が出願する場合は、メキシコ居住者の代理人を置くことが必要となります。なお、出願の際に使用できる言語はスペイン語です。出願に際し、必要な情報は、①出願人の名前、国籍および住所、電子メールアドレス、②登録対象となる標章、③指定商品または役務(ニース国際分類に準拠)、④メキシコにおける商標の使用開始日(該当する場合)となり、これらを含む願書や付属書面、申請料納付書などを併せて申請することとなります。なお、出願商標が出願日以前にメキシコ国内で使用されていた場合は、その使用開始日を願書に記載することで先使用を主張できます。商標を申請料は、2,457.79ペソ(付加価値税別)です。産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)窓口での出願のほか、オンラインによる出願もできます。商標出願が受付けられると、その受付から10営業日以内(2020年11月5日以降においては10日後以内)に商標公報に公示され、その公開の日から1か月の異議申立期間が設けられます。異議の申立がなく、異議申立期間が満了した場合、実体審査が開始され、拒絶の理由がない場合は登録となります。なお、異議申し立てが為された場合は、実体審査の過程において検討されることとなり、審査が保留されることはありません。また、実体審査において見つかった拒絶理由や異議申し立ては、出願人に送達され、出願人には応答書を提出するために2か月間の期間が与えられます。登録となった場合は、商標公報にて公示されます。その権利の存続期間は、出願日から 10 年(2020年11月5日以降の出願、登録の場合は、登録日から10年)となり、10 年ごとに更新することができます。更新は期間満了日の前後6か月の間に申請することができ、申請時にはその登録商標の使用宣誓書を併せて提出しなければなりません。また、2018年8月10日以降に登録された商標はその登録から3年目となる日から3か月以内に使用宣誓書を提出しなければならず、この使用宣誓書の提出がない場合は、その登録商標は取消されることとなります。メキシコはパリ条約やマドリッド協定議定書の締約国でもあります。したがって、パリ条約に基づく優先権を主張した出願や、マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願も可能です。

当グループメキシコオフィスにて出願対応可能ですので、本記事の詳細は当事務所へお問い合わせ下さい。