【バングラデシュの商標出願の概要】

バングラデシュでの商標に関する事項は、商標法2009年に規定されています。同法の規定に基づき、商標の所有者として登録簿へ有効に登録されることにより、商品又はサービスに関する商標を使用し、当該商標の侵害に関し救済を受ける排他的権利が与えられます。一方で、バングラデシュの特許意匠商標庁は、審査官の人員が限られていることや、審査の電子化も遅れていることから審査の時間を要し、商標の登録まで2年から3年かかるというのが現状です。商標の出願の流れは,「出願→審査→公告→登録」という流れになっており、商標登録に際して、登録官は出願人に対し商標登録局の印を押した登録証明書を発行します(商標法第20条)。商標登録の期間は7年間ですが、原登録または場合に応じて最新の更新の期間満了日から10年間更新することができます(商標法第22条)。一方、登録商標がバングラデシュにおいて5年間使用されない場合は、不使用を理由とする登録簿からの削除の対象となります(商標法第42条)。なお、バングラデシュはマドリッド協定に未加盟で、マドリッド協定議定書を締結していませんので、マドプロ制度を利用することはできません。また、現在、当局は一時的に、世界中で知られているような商標を除き、外国投資による会社又は個人の商標登録手続きを受け付けていません。

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