【タイの会社法の株主総会に関連する法規制の概要】

(1) 株主総会の種類 株主総会には、①定時株主総会(会社登記日から6か月以内に開催し、その後は少なくとも12か月以内に1回開催するもの)と、それ以外の②臨時株主総会が存在します。

(2) 決議事項 株主総会においては、会社に関する様々な事項について決議を行うことができます。タイ民商法典においては、法定の決議事項として、普通決議事項と、特別決議事項が定められています。 普通決議事項としては、財務諸表の承認、取締役の選任・解任・報酬決定、会計監査人の選任・報酬決定、配当決定等が定められています。 特別決議事項としては、基本定款・付属定款の変更、新株発行による増資、減資、解散、合併等が定められています。

(3) 招集の方法 議題が普通決議事項のみの株主総会の場合、株主総会招集通知を、総会開催日の7日前までに、地元新聞へ公告を1回掲載し、株主名簿に記載されている株主全員へ配達記録付郵便で送付する必要があります。 議題が特別決議事項を含む株主総会の場合、株主総会招集通知を、総会開催日の14日前までに、地元新聞へ公告を1回掲載し、株主名簿に記載されている株主全員へ配達記録付郵便で送付する必要があります。 招集通知には、株主総会の開催場所、日時、議題の内容を記載する必要があります。

(4) 定足数 会社の資本の4分の1以上の株式を有する株主の出席が必要となります。

(5) 議決権行使の方法 付属定款に別段の定めがない限り、原則として、1株主1議決権の挙手による議決権行使となります。しかし、別途付属定款において、議決権について秘密投票によるとの定めをしている場合、1株1議決権の投票による議決権行使とすることが可能です。また、2人以上の株主が秘密投票を要求した場合も、秘密投票による議決権行使とすることが可能です。 また、代理人による議決権行使も認められおり、その場合は、当該委任について書面により代理権の授与を行う必要があります。そして、当該書面は株主総会の開始時までに、議長に提出する必要があります。 なお、株式についての払込みが完了していない株主は、株主総会における議決権を有しません。また、議題について利害関係を有する株主については、当該議題について議決権を有しません。

(6) 決議 普通決議事項については、出席株主の過半数の賛成により可決されます。賛否が同数の場合は、株主総会の議長が決定票を投じることになります。 特別決議事項については、出席株主の4分の3以上の賛成により可決されます。

(7) 議事録の作成と保管 取締役は、株主総会の議事録を作成し、その議事録を会社事務所に保管しなければなりません。本記事の詳細は当事務所へお問い合わせ下さい。