(1) 株主総会の種類メキシコの株式会社における株主総会には、①通常総会と②特別総会が存在します。決議事項によって、必要な株主総会が振り分けられます。①通常総会(La Asamblea Ordinaria)決議事項: 特別総会決議事項を除き、広く通常総会の決議事項とされています。そのほか、取締役の事業報告、取締役・取締役会及び監査役の選任、取締役および監査役の報酬なども決議事項に含まれます。開催時期: 通常総会は、会計年度終了後4ヶ月以内に1年に1回以上開催されます。メキシコの事業年度は暦年のため、毎年4月末日までに開催が必要となります。定足数・多数決要件: 資本金の2分の1以上の株式が定足数とされ、多数決要件は出席した議決権の過半数になります。②特別総会(La Asamblea Extraordinaria)決議事項: 会社の存続期間の延長、期限前の解散、資本金の増減、会社の事業目的の変更、会社の国籍変更、会社の組織変更、合併、優先株式の発行、自己株式の償還と享受株式の発行、社債発行、会社設立契約の修正、法律または会社契約で特別定足数を必要とするすべての事項開催時期: 時期の限定はありません。定足数・多数決要件: 会社契約で別の定めがない限り、資本金の4分の3以上の株式が定足数とされ、多数決要件は資本金の2分の1以上の株式となります。
(2) 開催場所 株式会社の所在地で開催しなければなりません。
(3) 招集①招集権者 原則として、取締役もしくは取締役会、または監査役が招集することになります。②株主による招集請求権(a) 少数株主権資本金の33%以上を有する株主は、書面により、株主総会の招集を取締役、取締役会または監査役に請求することができます。取締役、取締役会または監査役が招集を拒んだ場合、あるいは、請求を受けた日から15日以内に召集しない場合、資本金の33%を有する株主が請求することにより、招集は会社の所在地を管轄する裁判所により行われます。(b) 単独株主権2年連続で総会が開催されていない場合等は、1株の株主でも招集を請求できます。取締役、取締役会または監査役が招集を拒み、または請求を受けてから15日以内に招集しないときは、取締役、取締役会および監査役に請求書を送付した後、裁判官が招集の手続きをとることとなります。
(4) 招集の方法総会は、定款に定められた事前通知とともに、経済省の定める電子システムに公告することによって招集されます。定款に記載がない場合には総会の15日前までに通知することにより招集されます。この間、事業報告書は、会社の事務所において株主に閲覧させなければならないとされています。総会の招集状には、議題及び作成者の署名がなければなりません。上述の招集方法に違反して採決された総会の決議は、決議時に全員出席でなければ無効とされています。
(5) 審議および決議① 議事運営株主総会の議長は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役または取締役会がこれを行い、これに欠けるときは出席した株主が指名した者がこれを行うこととされています。② 議事録株主総会の議事録は、記録され、議長、秘書役および出席した監査役が署名しなければなりません。適法な招集が行われたことを証する文書が議事録に追加されます。
(6) 議決権の代理行使 株主は、代理人(株主であるかを問わない。)をもって議決権を行使することができます。代理権は、定款に定められた方法で、また、定めがない場合には書面で与えられなければなりません。会社の取締役および監査役は、いずれも代理人になることはできません。
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