(1) 食品輸入に関する一般規制食品の輸入に関しては、Food Act B.E.2522(以下、「法」)により規制されています。保健省から許可を得ていない限り、販売のための食品輸入をすることはできません(法第15条第1項)。省令により、許可申請の詳細、手続及び条件が定められています(同条第2項)。 食品輸入許可、食品登録許可、また食品によっては表示許可の取得が、食品輸入の際、輸入者が行うべき基本的な手続きとなります。
(2) 食品輸入許可申請 以下のとおりの分類が行われています。グループ1:特定管理食品 (例)牛乳、アイスクリーム、乳製品等グループ2:品質規格管理食品 (例)ミネラルウォーター、チョコレート、油脂、茶、コーヒー、バター等グループ3:表示管理食品 (例)パン、ガム、あめ、調理済み食品等グループ4:一般食品 グループ1から3以外の全ての食品上記分類により、食品輸入申請の際の必要書類や、食品登録の有無や表示許可の有無などが異なります。この分類の定義は、あいまいな点もあるため、どの分類に該当するかは、申請前にFood and Drug Administration:FDA(食品医薬品局)に確認すべきでしょう。食品を保管する場所を確認するため、食品保管施設の設置場所を示す地図、食品保管施設内部図面、食品の品質を維持するための設備を示す書類、半径100 メートル以内の食品保管施設近隣建物の地図などが必要となります。 必要書類をFDAに提出し、審査を経て問題がなければ許可証が発行されます。その後、手数料を支払い、食品輸入許可証を受領する流れとなります。
(3) 食品登録許可申請 上記分類のうち、グループ1から3については輸入に際しFDAのワンストップサービスにおいて食品の登録を行う必要があります。申請後、審査を経て食品登録番号が発行されます。
(4) 表示許可申請法第31 条において、上記分類グループ1の特定管理食品については、事前に食品の成分表を登録しなければならない旨、規定されています。特定管理食品以外でも、グループ2および3、サプリメントや食品に含まれる成分によっては、この成分表の登録が必要となる場合があります。 申告に際しては、(1)食品の名称(2)食品を構成する材料の名称、分量(3)容器の容量(4)表示(5)製造者の名称及び場所(6)政府機関または委員会が認める機関の分析結果(7)商品の成分表登録に関するその他事項を通知する必要があります(法第35 条)。
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