【バングラデシュの会社法の株主総会に関連する法規制の概要】

 会社法(1994)にて、株主総会について定められています。

(1) 株主総会の種類

① 定時株主総会全ての会社は暦年に一度、かつ前回の定時株主総会から15か月以内に定時株主総会を開催することが義務付けられています。なお、最初の株主総会の開催は会社の設立日から18か月以内まで猶予されます(会社法81条1項)。取締役の任命(91条)、決算報告(183条)や事業報告(184条)、監査人の選任の決議(210条)などが行われます。

② 臨時株主総会 必要に応じて不定期に開催されます。株式資本を有する会社は、発行済株式総数の10分の1以上の株式を有する株主の請求があった場合、株式資本を有しない会社は、議決権の10分の1以上を有する株主の請求があった場合に、取締役は臨時株主総会を招集しなければなりません(84条1項)。取締役が請求日から21日以内に臨時株主総会を開催しない場合、請求日から45日以内に、株主は会議を召集することができますが、請求日から3か月以内に開催しなければなりません(84条3項)。

(2) 株主総会の招集定時株主総会は、株主総会の日の14日前までに書面にて招集され、定時株主総会以外の株主総会又は特殊決議のための株主総会は、書面にて21日前までに招集されます(85条)。

(3) 株主総会の決議内容と要件

① 普通決議決議内容:取締役の選任、取締役の報酬、配当、会計監査人の選任、決算書の承認等決議要件:出席した株主の過半数

② 特別決議決議内容:株主である取締役の解任、会社清算に伴う債権者と会社間の合意事項の決定等決議要件:出席した株主の4分の3以上

③ 特殊決議決議内容:定款変更、商号の変更、減資、検査役の選任、監査役の解任、会社の解散等決議要件:株主総会について21日以上前に通知して開催した株主総会にて、出席した株主の4分の3以上特別決議および特殊決議事項を決議した場合には、決議の日から15日以内に、登記局に対して通知義務があり、通知を怠った場合には、会社および役員に罰金が科されます(88条)。会社は、株主総会および取締役会の議事録を作成し、登記上の事務所に備え付け、株主が無償で閲覧できるようにしておかなければなりません(89条(1)(4))。

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