【メキシコの汚職に関する法規制の概要】

メキシコにおいて、汚職は連邦刑法(Código Penal Federal)や各州の刑法に規定されており、各州知事や地方議員、地方裁判所の行政官等であっても、連邦レベルの問題に関しては連邦刑法が適用されることとなります。本稿では、連邦刑法(以下、「刑法」という。)について取り上げます。

刑法において、汚職は、無権限行為や不誠実な職務遂行といった「公務における不法行為」、「権限濫用」、公務員等が連帯して、法規制に反する措置を講じて、職務を放棄し(正当な手続きを経たストライキを除く)、あるいは職務執行を妨害するといった「公務員連合」、「職権の違法使用」、自らの利益のために行う恣意的な賦課金(法で定める額よりも高い税や罰金等を要求する行為)である「コンクシオン」、「不正な給与等の支払い」、「脅迫」、「不当な優遇措置」、「贈収賄」、「外国公務員に対する贈収賄」、「公金費消」、「不法な資産形成」が規定されており、公職に就く者、すなわち、連邦行政機関及びメキシコ市行政機関、それらの出先機関、国営企業等の組織や公的信託、メキシコ憲法が独立性を付与した機関、連邦議会、連邦司法機関、経済資源を管理する連邦機関等において、地位を与えられた者もしくは職務や任務を遂行する者の行為を規定しています。一方、民間における汚職に関する規定は、現在のところありません。しかしながら、民間人であっても、公務員等に対して贈賄を行えば、刑法によって罰せられます。刑法上、賄賂の具体的な定義は規定されておらず、関連条文中に「金銭や利益、贈物」とあることから、行為が該当すれば、どのようなものでも「賄賂」に該当すると考えらます。更に、刑法はメキシコ国内で発生した行為に適用されることから、外国人であっても適用されます。贈賄の場合、賄賂の価値がUMA(Unidad de Medida y Actualización:メキシコ国立統計地理情報院(INEGI)が全国消費者物価指数の結果をもとに毎年発表する、罰金等の単位。2020年の日額は86.88ペソ)日額の500倍以下に相当する場合、3か月以上2年以下の懲役及びUMA日額の30倍以上100倍以下の罰金が、賄賂の価値がUMA日額の500倍超に相当する場合は、2年以上14年以下の懲役及びUMA日額の100倍以上150倍以下の罰金が科されます。

汚職の撲滅はメキシコが長年抱えてきた課題であり、米州腐敗防止条約(1997年5月27日批准)、OECD国際商取引における外国公務員に対する賄賂の防止に関する条約(1999年5月27日批准)、腐敗の防止に関する国際連合条約(2004年7月20日批准)に加盟し、国内法整備が図られています。現政権も汚職対策を大きく掲げており、2019年9月6日に汚職に対する内部・外部通報システムの運用と推奨に関するガイドラインを制定し、贈収賄、公金費消、公的資源の流用についての通報を受け付けるプラットフォームの運営を確立しています。また、2020年10月19日には汚職通報者保護に関するプロトコルを制定し、通報者を保護する体制づくりも始まりました。このように、メキシコでは汚職を防止し、摘発する体制づくりも進められています。

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