【タイの産休・育休に関する法制度の概要】

(1) 産休

 労働者保護法(Labor Protection Act)第41条第1項により、1回の出産につき、98日まで産休を取得することができます。出産前の検査のための休暇も、当該産休に含まれます。この産休期間中について、最大45日分まで、労働日と同額の賃金を受け取ることができます(同59条)。

(2) 育休

 タイにおいては、育休についての法制度は存在していません。両親や祖父母に子供を預け、産休後すぐに職場に復帰することも多いようです。会社によっては、育休制度を用意している場合もあるようです。

(3) 社会保険による給付金 上記法制度とは別に、社会保険による給付金制度が存在しています。

① 出産手当

出産前の15か月間に、少なくとも5か月間の社会保険料を支払っている必要があります。・出産一時金:一回の出産につき15,000バーツ(回数制限なし)・産休補償給付金:平均賃金の50%を90日分(2回まで)・妊婦検診費用:以下の通り、5回、合計1,500バーツまで  妊娠12週目まで  実際に支払った額(上限500バーツ)  妊娠12週目を超え20周目まで  実際に支払った額(上限300バーツ)  妊娠20週目を超え28周目まで  実際に支払った額(上限300バーツ)  妊娠28週目を超え30周目まで  実際に支払った額(上限200バーツ)  妊娠32週目を超え40周目まで  実際に支払った額(上限200バーツ)

② 育児手当

手当の対象となる月の前36か月間に、少なくとも12か月間の社会保険料を支払っている必要があります。・子供1人につき毎月800バーツ(子供の出生から6歳になるまで。同時に3人まで。養子を除く。)