ミャンマーにおいて2023年4月1日付で商標法が施行されました。

ミャンマーにおいて2023年4月1日付で商標法が施行されました。
TNYミャンマー事務所に所属するミャンマー人弁護士はミャンマーの商標出願における公式な代理人として登録されております。ミャンマー人弁護士以外はミャンマーの商標出願における公式な代理人として登録できません。
ミャンマーでは先願主義が採られており、商標権の確保のため早期に出願することが重要です。
ミャンマーで商標出願を希望される方はご遠慮なくご連絡下さい。