【競業避止義務の有効性の基準に関する解説を記載したTNY Group Newsletter 第50号を配信しました】

日本、タイ、ミャンマー、マレーシア、メキシコ、 バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、 インド、UAE(ドバイ) に関する情報を掲載しております。
取締役や従業員が退職後に、会社の事業と競業するような行為をしないように、一定期間の条件の下で競業避止義務を課す会社は珍しくありません。
競業避止義務は、会社の事業戦略や営業秘密が競合他社に流出することを防ぐという意味において、会社の利益を守る重要な意義を有します。
他方で、競業避止義務を課すことは、当該取締役や従業員の職業選択の自由等への制約ともなり、その有効性が問題となり得ます。
そこで、本号では 「 競業避止義務の有効性の基準 」 を紹介しております。
是非URLより No.50を お読みください。