【日本のフランチャイズによってビジネス展開を試みる場合の注意すべき規制 】

フランチャイズとは、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会によると、「事業者(「フランチャイザー」)が他の事業者(「フランチャイジー」)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう」と定義されています。

フランチャイズに関する主な法律として、中小小売商業振興法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」)が挙げられます。

(1) 中小小売商業振興法

 商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています(中小小売商業振興法1条)。中小小売商業振興法4条5項に「連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。)を行う者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる」とあり、「連鎖化事業」にフランチャイズ・システムが含まれます。

1 特定連鎖化事業の運営の適正化(中小小売商業振興法11条、12条)

連鎖化事業のなかで、フランチャイズ・システムは「特定連鎖化事業」にあたり、中小小売商業振興法で、運営の適正化について定められています(中小小売商業振興法11条1項)。本部が加盟者と契約を締結する際に含めなければならない事項が定められ、従わない場合は、勧告を受け、勧告に従わない場合は、その旨を公表されることがあります(中小小売商業振興法12条1項、2項)。以下の通り、規定されています。

(a) 中小小売商業振興法11条1項

1 連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。

一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項

二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項

三 経営の指導に関する事項

四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項

五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(b) 中小小売商業振興法12条1項2項)

1 主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が11条1項の規定に従っていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる(中小小売商業振興法12条1項)。

2 主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従っていないと認めるときは、その旨を公表することができる(中小小売商業振興法12条2項)。

(2) 独禁法

 フランチャイズ・システムでは、本部と加盟者は、あたかも通常の企業における本店と支店のような外観を呈していますが、両者は法律的には独立した事業者であり、本部と加盟者間の取引関係については独占禁止法が適用されます。独禁法に規定されている不正な取引方法を行った場合は、課徴金の対象となるほか、被害者に対する損害賠償の責任を負います。

1 優越的地位の濫用

  1. 独禁法2条9項5号

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

  1. 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
  2. 継続して取引する相手方に対して自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
  3. 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
  4. 該当する又は該当しうる行為の例

本部による加盟者に対する取引先の制限、仕入れ数量の強制、見切り販売の制限、営業時間の短縮にかかる協議拒絶、フランチャイズ契約締結後の契約内容の変更などが該当します。

2 拘束条件付取引

  1. 独禁法2条9項6号

独禁法2条9項1号から5号において「不公正な取引方法」と定めているもののほか、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの

  1. 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
  2. 不当な対価をもつて取引すること。
  3. 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
  4. 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
  5. 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
  6. 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。
  7. 不公平な取引方法12項

(拘束条件付取引)

独禁法2条9項4号(再販価格の拘束・次項参照)又は不公平な取引方法11項(排他条件付取引)に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。

※ 11項 (排他条件付取引) 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。

(c) 該当する又は該当しうる行為の例

フランチャイズ契約に基づく営業のノウハウの供与に併せて、本部が、加盟者に対し、自己や自己の指定する事業者から商品、原材料等の供給を受けさせるようにすることが該当する場合があります。

3 再販価格の拘束

  1. 独禁法2条9項4号

自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。

  1. 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
  2. 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
  3. 該当する又は該当しうる行為の例

本部が加盟者に商品を供給している場合、加盟者の販売価格(再販売価格)を拘束すること等が該当します。

4 不当な取引拒絶

  1. 独禁法2条9項1号

正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。

  1. ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
  2. 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
  3. 不公平な取引方法1項・2項

(共同の取引拒絶)

正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。

二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。

(その他の取引拒絶)

不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。

5 ぎまん的顧客誘引

  1. 不公正な取引方法8項

(ぎまん的顧客誘引)

自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。

  1. 該当する又は該当しうる行為の例

加盟者に対する事業活動上の指導や費用負担に関する事項、加盟後のロイヤルティに関する事項、契約の期間並びに契約の更新、解除及び中途解約の条件・手続に関する事項、その他重要な事項について、十分な開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を行い、これらにより、実際のフランチャイズ・システムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引する場合には、ぎまん的顧客誘引に該当します。