【日本の労働組合及びストライキに関する法制度の概要 】

労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」と定義されています(労働組合法第2条)。日本国憲法第28条では、労働者の団結する権利(団結権)、労働者が使用者と団体交渉する権利(団体交渉権)、労働者が要求実現のため団体行動をする権利(団体行動権(争議権))の労働三権を保障しています。ただし、公務員などの労働三権に関しては特別法が設けられており、一部の権利が制限されている場合があります。この労働三権を具体的に保障するため、一般法として「労働組合法」などが定められており、労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的としています(労働組合法第1条)。労働組合やストライキについて規制する主な法律は、労働組合法及び労働関係調整法です。

(1) 労働組合の条件

 上記の通り、憲法第28条では、労働者が労働組合を結成する権利(団結権)を保障していますが、一方、労働組合法では、労働組合として認められない条件を以下の通り規定しています。

  1. 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すこと(労働組合法第2条第1号)
  2. 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けること(第2号)
  3. 共済事業その他福利事業のみを目的とすること(第3号)
  4. 主として政治活動や社会運動を目的とすること(第4号)

(2) 労働組合の争議権

 労働組合の争議行為は、ストライキ、サボタージュ(怠業)、ロックアウト(作業所閉鎖)その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいいます(労働関係調整法第7条)。憲法第28条(勤労者の団結権)、労働組合法第1条第2項及び第8条(損害賠償)は、争議行為が正当なものであれば、労働組合又はその組合員は民事上・刑事上の責任を免責されると定めています。また、使用者は、正当な争議行為を理由に、組合員に不利益な扱いをしてはいけません(労働組合法第7条)。

逆に、争議行為が正当性を欠く場合は、不法行為に基づく損害賠償が可能となります。争議行為は団体交渉による労働条件の対等決定を実現するために使用者に圧力をかける行為であり、その正当性は、「団交のための圧力行為」といえるか否かにあります。具体的には、ⅰ)主体、ⅱ)目的、ⅲ)手続、ⅳ)態様の4点から判断されます。ⅰ)主体については、団体交渉の当事者となり得る者でなければならず、ⅱ)目的は、団体交渉の対象となるべき事項(労働者の労働条件その他の経済的地位に関する事項及び労使関係に関する事項)に限定されます。ⅲ)手続としては、争議行為は団体交渉を経て行われるものでなければならず、ⅳ)態様は、暴力を伴うもの等不当なものは認められません。ストライキをはじめとした争議行為の正当性は、上記4つの観点から、個々の事案ごとに判断されます。いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為とは解釈されません(労働組合法第1条第2項)。

(3) 不当労働行為

労働組合法では、使用者が以下の行為を行うことは禁止されています。

  1. 労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことにより、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取り扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること(労働組合法第7条第1号)
  2. 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉を正当な理由なく拒否すること(第2号)
  3. 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること(第3号)
  4. 労働者が労働委員会に対し使用者が労働組合法第7条に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条の12第1項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること(第4号)