タイにおける株式譲渡手続等については、民商法典(Civil and Commercial Code, CCC)にて定められています。
- 株券の発行
タイにおいては、会社は株主に株券を交付しなければならないとされており、全ての株券には少なくとも取締役の1名が署名し、会社印が押印されている必要があります。また、会社名称、株式番号、1株当たりの価格、株主名等が記載されている必要があります(CCC第1127条、1128条)。
2. 株主名簿
株主名簿は、会社登記日以降、会社の登記住所にて備え付けておく必要があります(CCC第1139条)。この株主名簿には、株主の氏名、住所、株券番号、払込額、株主登録年月日、株主が抹消された場合にはその抹消年月日等を記載する必要があります(CCC第1138条)。
3. 株式譲渡手続き
タイにおいては、定款にて株式譲渡制限を定めている場合等を除き、原則自由に株式を譲渡することができます。しかし株式譲渡については書面で行われる必要があり、当該書面には譲渡人及び譲受人それぞれが署名し、1人以上の証人による署名が必要となります。また、当該株式譲渡は、譲渡の事実、譲受人の氏名及び住所が、会社備付の株主名簿に記載されるまで、会社及び第三者に対して対抗することができません(CCC第1129条)。
4. 株主リストの登録
少なくとも毎年1回、定時株主総会後14日以内に、当該総会時の株主名簿のリストをDBD(商務省)に登録する必要があります(CCC第1139条)。このDBDに登録されている株主リストが、BOJ5(Bor Or Jor 5)と呼ばれるものです。ただ、このBOJ5は最新の株主を証明するものではなく、あくまでも会社備付の株主名簿に記載されている株主が、最新の株主を証明するものとなります。