仲裁とは、紛争解決方法のひとつで、裁判よりも柔軟な解決が可能です。特徴として、仲裁判断は裁判所の確定判決と同一の効力を有し、当事者は仲裁判断については、基本的に、不服申立てをすることができません。
(1) 国際仲裁
国際仲裁は、国際商取引をめぐる紛争について、各国の国内裁判所による解決ではなく、当事者が第三者である仲裁人を選び、その判断により紛争解決を図る手続です。ニューヨーク条約(後述)等の諸条約により外国における執行が容易であること、原則として非公開であり企業秘密が守られること、専門的・中立的な仲裁人を当事者が選ぶことができること、司法の信頼性が低い国における裁判の利用を回避できること、一審限りで手続を終了するのが通常であり、審問の期日の設定も柔軟な対応が可能であるため、迅速な紛争の解決を実現することも可能であること、等のメリットがあります。
(2) 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)
ニューヨーク条約の締約国は、同条約が定める要件を充足する外国仲裁判断(その国以外の国を仲裁地とする仲裁判断)の承認・執行を、原則として拒否できません。ただし、ニューヨーク条約第5条2項は、「紛争の対象である事項がその国の法令により仲裁による解決が不可能なものであること」、または「判断の承認・執行が、その国の公の秩序に反すること」のいずれかに該当するときには、承認及び執行を求められた国の権限ある機関は職権によって、その仲裁判断の承認・執行を拒否することができるとされています。そのため、相手方の所在国がニューヨーク条約の加盟国であっても、現地専門家に相談のうえ、現地仲裁法や実務運用を確認しておくことが望ましいといえます。
日本もニューヨーク条約に加盟しており、例えば、日本の商事仲裁協会(JCAA)において取得した仲裁判断に基づき、同条約加盟国に所属している外国企業の財産に対し、強制執行をすることができます。
(3) 仲裁法
日本は、国連のモデル法に準拠した仲裁法を定めています。
仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有すると規定されています(仲裁法第13条第1項)。仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報その他の書面によってしなければなりません(仲裁法第13条第2項)。一般的には、「仲裁条項」として契約書に規定します。また、仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、基本的に、被告の申立てにより却下しなければならないと定められています(仲裁法第14条第1項)。
2. 仲裁人
仲裁人の数は、当事者が合意により定め(仲裁法第16条第1項)、仲裁人の選任手続きも、法律で定められた場合を除き、基本的に当事者が合意により定めるところによります(仲裁法第17条第1項)。
3. 仲裁判断において準拠すべき法
仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定めるところによると規定されています。この場合において、一の国の法令が定められたときは、反対の意思が明示された場合を除き、当該定めは、抵触する内外の法令の適用関係を定めるその国の法令ではなく、事案に直接適用されるその国の法令を定めたものとみなされます(仲裁法第36条第1項)。