(1) 投資法
- 租税優遇措置
(a)所得税の免税対象業種
投資促進分野通達に規定された業種に該当する場合、所得税の免税措置の申請が可能となります(投資法75条(c))。
(b)関税およびその他の内国税の免税および減税
投資家からの申請によって、ミャンマー投資委員会は、関税その他の国内税の免税または減税を許可することができます(投資法77条)。
2. 土地の長期賃貸借
MIC許可または是認(Endorsement)および土地権利認可を得ることで、土地または建物を最大50年間賃借でき、さらに10年の延長を2回まで認められます(投資法50条)。
(2) 経済特区法
- 租税優遇措置
投資家および開発者に対する租税優遇措置は下表のとおりです(経済特区法32条、40条、44条、45条、48条、49条、50条、51条、52条)。
投資家および開発者に対する租税優遇措置 | |||
税の種類等 | 投資家(フリーゾーン) | 投資家(プロモーションゾーン) | 開発者 |
所得税 | 営業開始日から7年間の所得税が免税される。 次の5年間の所得税が2分の1に減額される。 事業の利益の再投資を1年以内に行ったことにより 得た利益については、 次の5年間の所得税が2分の1に減額される。 | 営業開始日から5年間の所得税が免税される。 次の5年間の所得税が2分の1に減額される。 事業の利益の再投資を1年以内に行ったことにより 得た利益については、 次の5年間の所得税が2分の1に減額される。 | 営業開始日から8年間の所得税が免税される。 次の5年間の所得税が2分の1に減額される。 事業の利益の再投資を1年以内に 行ったことにより得た利益については、 次の5年間の所得税が2分の1に減額される。 |
関税 | 生産用の原材料および機械、その代替部品、工場、 倉庫および事務所を建設するための資材、 事業用車両の輸入について関税等は免除される。輸入する卸売等 のための商品および委託商品、車両 | 販売目的でない機械器具、その代替部品、 工場、倉庫および事務所を建設するための資材、 車両および事業に実際に必要な物品については、 それらの輸入開始時点から5年間、関税等が免除される。 次の5年間は、50%関税等が軽減される。 プロモーションゾーン向けの原材料の免税制 | 建設資材、機械、重機、 事業用車両ならびにインフラストラクチヤー および自らの事務所を建設するための 資材の輸入について関税等は免除される。 |
商業税 | 免税される。 国内市場またはプロモーションゾーンから輸入した物品についても 免税を申請できる。 製造した商品を海外に輸出する場合、免税される。 | 所定の期間内のみ免税される。 製造した商品を海外に輸出する場合、免税される。 | なし。 |
2. 土地の長期賃貸借
経済特区法に基づく投資許可を取得した会社は、土地を最大50年間賃借でき、さらに25年間の延長が認められます(経済特区法79条)。