消費者保護関連法は多岐にわたり、消費生活に関する基本的な政策や環境づくりを行う消費者庁が所管する法律だけでも37に上ります。このうち代表的な法律の概要を以下に紹介します。
- 消費者の生命・身体の安全に関する法律
損害の発生の予防として、一般消費者の生活の用に用いられる製品の製造及び販売を規制する消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)、飲食による健康被害の発生を防止する食品衛生法(昭和22年法律第233号)等、対象品目に応じた法律が整備されています。
発生した損害について、製造物責任法(平成6年法律第85号)が、製造物の欠陥を原因とする生命・身体・財産への被害に対する製造業者等への損害賠償を規定しています。
2. 消費者との取引に関する法律
消費者契約法(平成12年法律第61号)は、消費者が事業者と契約をする際にある両者間の情報の質・量や交渉力の格差から消費者の利益を守ることを目的として、不当な勧誘のあった契約の取消し、不当な契約条項の無効等を規定しています。
消費者保護を目的とした業者に対する規制として、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号「特定商取引法」)が、トラブルが生じやすい、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供勧誘販売取引、訪問購入、の7取引類型について、事業者が遵守すべき規定と、クーリングオフ等の消費者を保護する規定を定め、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号「景品表示法」)が、偽装表示や誇大広告等、商品やサービスについての不当な表示を規制し、過大な景品類の提供を防止する制限を設けています。
取引に伴い事業者に開示される消費者の個人情報については、個人情報保護法(平成15年法律第57号)(ただし、所管は2016年に消費者庁から総務省個人情報保護委員会に移管)が規制しています。
3. 消費者団体訴訟制度
個々の消費者による個別救済の限界に対処するため、消費者の損害の発生や拡大の防止するための適格消費者団体による差止請求が、平成18年以降、法改正によって、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に順次導入され、消費者の財産的被害の集団的な回復のための裁判手続きの特例に関する法律(平成25年法律第96号)の制定によって、平成28年からは、適格消費者団体による集団的な損害回復の手続が設けられています。