(1) 証券取引所の概要
ミャンマーでは2013年7月31日に証券取引法が公布され、2015年7月27日に証券取引法施行細則が施行されました。
これに従い、日本取引所、大和総研及びミャンマー経済銀行が共に、ミャンマー初の証券取引所であるヤンゴン証券取引所を2016年12月に設立し、2016年3月に取引を開始しました。現時点(2023年2月27日時点)において、7社の株式が上場されています。現時点では市場は1つのみであり、上場準備市場の設立が承認されたものの、まだ運用はされていない状況です。
(2) 上場基準
ヤンゴン証券取引所は上場規則(Securities Listing Business Regulations)を設けており、上場基準は以下の通りです。
定量基準(Formal Criteria)
- 上場日時点において浮動株が5000株以上、または浮動株時価総額が5億チャット以上となることが見込まれること
- 上場日時点において株主数が100名以上となること
- 直近2期間の利益合計がプラスであること
- 上場申請時点における払込資本が5億チャット以上であること
- 事業開始から上場申請日までの期間が2年以上経過していること
- 公開会社(Public Company)であること
- ミャンマー会計基準(MFRS)に準拠した決算書を作成していること
- 上場申請時点において株式の譲渡制限が撤廃されていること
- ヤンゴン証券取引所に対して株主管理業務を委託することにつき同意すること
- ヤンゴン証券取引所が株式振替業務を行うことにつき同意すること
- 事業の継続性と収益性が保たれていること
- 企業経営の健全性・公平性が保たれていること
- コーポレートガバナンス及び内部統制が有効に機能していること
- 企業情報が適正に開示されていること
- その他ヤンゴン証券取引所が公益及び投資家保護の観点から必要と判断する事項