「日本のドローンに関する法規制の概要」

ドローンについては、航空法(昭和27年法律第231号)第11章(第132条以下)において、「無人航空機」に関する登録、飛行等が規定されていて、その概要は以下の通りです。

 ただし、実際に飛行させるにあたっては、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)やその他の飛行制限を規定する道路交通法、自然公園法等の法令や条例での制限が課されていないかを確認する必要があります。また、無線設備の搭載に関しては総務省の免許等の取得が必要とされる場合がある他、映像撮影についての総務省ガイドラインが発表されています。2022年12月5日に「無人航空機総合窓口サイト」(https://www.mlit.go.jp/koku/info/index.html)が開設され、これらのドローンに関する情報が一元的に紹介されています。

  1. 飛行許可の必要な空域

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれや、落下した場合に地上の人等に危害を及ぼすおそれが高い以下の空域においてドローンを飛行させるには、予め国土交通大臣の許可を受ける必要があります(法132条の85第1項)。

(A)空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域

(B)緊急用無空域

(C)150m以上の高さの空域

(D)人口集中地区の空域

上記(A)および(D)については、国土地理院のホームページに地図が掲載されていて、(B)については、災害時等に国土交通大臣によって指定され、国土交通省のホームページで公示されます。

      2. 飛行の方法

ドローンの飛行にあたっては、以下①~④を遵守することが必要とされ、⑤~⑩に該当しない飛行(「特定飛行」)は技能証明を受けた者による機体認証を受けたドローンの操縦に限り認められます(法第132条の86第1項、第2項)。

①アルコールまたは薬物等の影響下で飛行させないこと

②飛行前確認を行うこと

③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること

④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること

⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

⑦人(第三者)または物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

⑧祭礼、縁日等多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

⑨爆発物等危険物を輸送しないこと

⑩無人航空機から物を投下しないこと

     3. 国土交通大臣の承認等

     (a)機体の登録

ドローンを飛行させる前には、必ず機体の登録をして(法第132条の2)、登録記号を機体に表示して、リモートIDを機体に掲載することが求められます(法第132条の5)。

      (b)機体証明・技能証明

上記(2)⑤~⑩に該当しない特定飛行については、ドローンの第二種以上の機体認証と操縦者の二種以上の操縦技能証明の取得が必要とされます(法第132条の86第2項)。

      (c)飛行許可・承認

上記(1)で指定された空域でドローンを飛行させるには、ドローンの最大離陸重量が25㎏未満で一定の条件に該当し、飛行マニュアルの作成等無飛行の安全を確保するための必要な措置を講じる等により許可・承認を不要とすることができる場合を除き、予め申請して該当する飛行許可・承認を受ける必要があります(法第132条の85第2項)。

     (d)飛行計画の通報と飛行日誌の記録

上記(2)に該当する飛行を除き、特定飛行を実施する場合には、予め飛行計画を通報し(法第132条の88第1項)、飛行日誌を備置して、必要事項を記載しなければなりません(法第132条の89)。