(1) 不法行為に関連する法令
ミャンマーではビルマ法典第 9 巻第 10 編は死亡事故法を所収しています。死亡事故法は 4 条からなる法律で、人を死亡させる不法行為があった場合に遺族に訴権を与える規定等が置かれています。
ビルマ法典及びそれ以外の明文の法令には、その他の不法行為一般に関して規定した特別の法典は確認できません。
(2) 実務上の取り扱い
不法行為に関し、当該事案・事実を裁判所に提示し、裁判所が損害賠償その他の必要な救済を命じることがあり得ると実務上されています。しかし、この点の法的根拠については必ずしも明確な確認をできません。一般的には、この分野においては裁判所によるコモンロー又はエクイティ的な救済が行われていると解されています。