(1) フィリピンにおける弁護士資格の概要
フィリピンでは、弁護士資格を有する者でなければ、実際に法律行為を行うことができません。フィリピンで
弁護士として活動するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 学歴要件
・ フィリピン政府公認の法科大学院を卒業していること
・ 公認の大学またはカレッジで学士号を取得していること
- 学業以外の要件
・ フィリピンの市民であること
・ 21 歳以上であること
・ 道徳的な人格を備えていること
・ 道徳的に問題のある罪を犯していないこと
・ フィリピン司法試験に合格すること
(2) フィリピン人弁護士の資格確認
フィリピン人弁護士に依頼を行う際、その人物が適法な資格を有しているかを確認する方法についてご紹介します。
確認方法の一つは、弁護士名簿を確認する方法です。フィリピンの最高裁判所は、弁護士のオンラインリスト(https://sc.judiciary.gov.ph/lawyers-list-2/)を管理しており、氏名等を入力することで検索ができ、その人が実際に適法な弁護士資格を有しているかを確認することができます。
もう一つの方法は、弁護士証の提示を求める方法です。フィリピンの弁護士資格を持つ者は、フィリピン統合弁護士会から弁護士証が発行されます。このカードには、弁護士の氏名、弁護士番号、名簿番号、IBP 支部、顔写真が記載されています。
(3) フィリピン人弁護士の独占業務
フィリピンにおける弁護士業務は、フィリピン最高裁判所によって規定されています。フィリピンの弁護士資
格を有する者のみが行うことができる代表的な業務は、以下のとおりです。
①裁判所への出廷
フィリピン人弁護士のみが、クライアントの代理人として法廷に出廷することができます。刑事事件、民事事
件、行政事件においてクライアントを代理することが含まれます。
②政府機関への出頭
フィリピン人弁護士のみが、クライアントの代理として政府機関に出頭する権限を有します。証券取引委員
会、司法省、内国歳入庁への出頭が含まれます。