バングラデシュでの就労ビザ(Eビザ)及び労働許可証(ワークパーミット)の概要について紹介します。なお、政府プロジェクトに従事する駐在員(Aビザ)は個別の規定に従います。経済特区又は輸出加工区の入居企業にて就労する駐在員は、一般的な手続きと同様ですが、担当省庁がそれぞれBEZA、BEPZAとなります。
(1) ビザの概要
バングラデシュでビジネスに従事する場合は、ビジネスビザ(Bビザ)、就労ビザ(Eビザ)、投資家ビザ(PIビザ)のいずれかを取得する必要があります。このうち、ビジネスビザは、現地での情報収集や会議への出席などの目的で、対価があるなしにかかわらず、就労は認められておりません。
(2) 労働許可証発行の要件
BIDAが労働許可証を発行する要件は以下の通りです。
- 就労先が適切な当局によって認可/登録されている産業/事業所であること
- 現地の専門家や技術者が不足している職種は優先される(バングラデシュ国内で人材募集を行ったが、適切な人材が確保できなかったことの証明が必要)
- 18歳以上であること
- 新規採用・雇用延長について当該企業の取締役会の決議があること
- 就労先の支店・駐在員事務所・現地法人が存在すること
- 外国人従業員数が従業員の総数に対して、次の割合を超えないこと(製造業の場合は5%、非製造業の場合は20%)
- 支店・駐在員事務所の場合、初期設立費用として5万ドルの振込及び現金化証明があること
- 労働許可証を付与する外国人の最低給与額が規定額を満たしていること
- 内務省からのセキュリティクリアランスが完了していること
(3) 就労ビザ及び労働許可証の申請手続き
一般的な手続きは、以下の通りです。
- バングラデシュに支店・ 駐在員事務所、現地法人を設立し、BIDAにEビザの推薦状発行を依頼する
- 日本のバングラデシュ大使館にて、Eビザを申請する
- バングラデシュにEビザで入国後、15日以内に労働許可証を申請する
- セキュリティクリアランスが開始される(セキュリティクリアランスには数ヶ月かかるため、完了前に労働許可証は発行されます)
- バングラデシュ国内にてEビザを更新する(セキュリティクリアランスの進捗状況で、当局により、更新されるEビザの有効期限が決められます)
(4) 注意事項
最近、Bビザでの滞在に関し、トラブルとなるケースが増えていますので、ビザの手続きを依頼しているエージェントに確認が必要です。また、必要書類、要件などは随時変わることがあり、在日バングラデシュ大使館や各行政庁の情報に留意する必要があります。一般的にビザ発行に時間がかかることが多く、特に、ラマダン中やイード前は更に時間を要しますので、余裕をもって手続きを行う必要があります。