「フィリピンの就労(雇用)ビザの概要」

  1. フィリピンにおける就労ビザの概要

フィリピンで就労を希望する外国人は、「9(G)VISA」や「Pre-arranged Employment VISA」と呼ばれるビザ(以下「フィリピン就労ビザ」といいます。)を取得する必要があります。フィリピン就労ビザを取得すると、ビザ取得の際に申請した企業で働く間は、原則としていつでも出入国する権利が与えられます。 フィリピン就労ビザの最初の有効期間は、1年、2年または3年間となります。その後は雇用契約の期間に応じて、一度の更新で3年まで延長することができます。

  1. フィリピン就労ビザ取得の流れ

フィリピン就労ビザ取得のためには、大まかに分けて以下の3つのステップを経ることが必要です。

  1. フィリピンで適法に設立している現地企業または現地に拠点をもつ企業において仕事を確保する。
  2. フィリピン労働雇用省(以下「DOLE」といいます。)から、フィリピン外国人雇用許可証(以下「AEP」といいます。)を取得する。
  3. 雇用する会社が、フィリピン就労ビザ取得のための必要書類を提出する

②で述べたAEPは、フィリピンで有給の雇用に従事しようとする外国人に必要な最も一般的な就労関係の証明になります。6ヶ月以内の短期就労を希望する場合は、入国管理局に特別就労許可を申請することができる場合があります。

  1. フィリピン就労ビザ取得に必要な提出書類

フィリピン就労ビザの取得に必要な提出書類は、以下のとおりです。

  1. 申請書提出
  2. AEP
  3. コミッショナー宛のジョイントレター
  4. 入国管理局からの証明書
  5. 委任状
  6. 従業員数についての証明書
  7. 保証書
  8. 申請者のパスポート
  9. 外国人の登録証明書
  10. 雇用契約書のコピー
  11. フィリピン就労ビザ取得にかかる時間

フィリピン就労ビザの取得には、2~3ヶ月かかると言われています。フィリピン就労ビザの承認を待っている間にフィリピンに入国を希望する外国人は、観光ビザを申請し承認前に入国することも可能です。また、一定の条件のもとではフィリピン就労ビザの申請中に暫定的な就労許可を申請することにより、直ちに就労を開始することができる場合があります。