「ミャンマーの就労(雇用)ビザの概要」


日本人がミャンマーに入国する場合、たとえ観光目的であっても観光ビザが必要となります。

ミャンマーで就労する場合には、ビジネスビザが必要となります。通常のビジネスビザは70日間有効であり、当該ビザで入国後、ビジネスビザの延長やstay permitの申請手続きを行います。2022年9月に投資企業管理局(DICA)よりビジネスビザの延長要件が発表されており、内容は以下のとおりです。

(2) ビジネスビザの取得要件

a.外国人ビザの延長のための推薦状を申請する企業は登記期間が1年経過していなければならない。

b.会社法を順守していないことにより、「Suspended」及び「Struck-Off」となっている会社は、是正日から1年経過後でなければビザの延長のための推薦状申請が受理されない。

c.外国人ビザの延長のための推薦状の取得を希望する企業は、満期の90日から120日前に申請しなければならない。外国人のパスポートは少なくとも6か月間有効期間が残っていなければならない。

d.外国人ビザの延長のための推薦状の申請に当たり、会社は以下の書類を提出しなければならない。

e. 最新のCompany Extract

d. 現在の会社運営の証拠(ライセンス/許可/政府機関からの証拠、他の関連機関とのビジネス契約書(もしあれば))

e. 外国人に関する取締役会の宣言書

f. 会社のtax returnまたは監査報告書等

g. 関連する外国人の履歴書(2”×1.5”サイズの6か月以内に撮影された写真、学歴、職歴、外国の居住住所、国内の住所を含む)

h. 外国人労働者の職位及び義務に関する委任事項並びに職務概要

i. 雇用契約書及び学歴または資格証明書

j. 勤務期間中の所得税の支払いの証拠

k. 従業員数(外国人/ミャンマー人)

l. 家族構成の証拠