「フィリピン の名誉棄損に対する刑事告訴の概要」

  1. フィリピンにおけるインターネット上での名誉毀損

フィリピンにおける刑法において、名誉毀損行為は刑罰の対象として規定されています。刑法上は、印刷物や書面を用いた名誉毀損行為が対象とされていますが、フィリピンでは2012年に可決されたサイバー犯罪に関する法律によって、オンラインの手段を通じて行われる名誉毀損行為も罰則の対象となると明記されました。したがって、インターネットを通じて他人の名誉を毀損するようなコンテンツやコメント等を投稿する行為についても、刑事責任に問われる可能性があります。インターネットを通じた名誉毀損行為を構成する要素は以下のとおりです。

① 犯罪、悪徳または瑕疵に関する発信行為であること

② 公然となされた行為であること

③ 悪意のある行為であること

④ 自然人、法人または死亡した人に向けられた行為であること

⑤ 対象者の名誉を毀損し、信用を失墜させる行為であること

⑥ コンピュータシステムやこれに類する手段で行われたこと

  1. フィリピンにおける名誉毀損の刑事告訴

フィリピンにおいて名誉毀損の被害に遭った場合、被害者はフィリピンの刑事機関に対して、刑事告訴を行うことが可能とされています。フィリピンにおいては、現行犯逮捕等の場合を除き、被害が報告されてから捜査が開始されることが一般的です。告訴のために必要な証拠を確保することが重要視されています。

また、フィリピンの刑法においては、名誉毀損罪について、懲役、罰金またはその両方が科せられるとされています。さらに、サイバー犯罪に関する法律は、より重い刑罰を定めており、懲役に関しては上限が拡張されています。