「ミャンマー の労務紛争解決手段の概要」

(1) 労働紛争解決法の概要

労働紛争法(The Trade Disputes Act, 1929)を改定する形で、2012 年 3 月 28 日に労働紛争解決法が制定されました。その後、2019 年 6 月 3 日、労働紛争解決法第 2 次改正法(以下、「改正法」という。)が成立しました。同法は労働紛争の解決方法や職場調整委員会などについて規定しています。

(2) 労働紛争解決の流れ

30 人以上の労働者がいる事業所の場合、使用者は職場調整委員会を設置しなければなりません。職場調整委員会の構成は労働組合の有無によって異なります。

労働組合が設置されている場合には、組合から 3 名の代表者及びこれと同数の使用者代表から委員を選出する必要があります。

労働組合が設置されていない場合、労働者が選出した労働者代表 3 名及び使用者代表 3 名を選出する必要があります。

労働者が、30 名未満であるために職場調整委員会が設置されていない場合、使用者が労働者の苦情について対応しなければなりません。労働者が、使用者に対し、苦情を申し立てた場合、使用者は 7 日以内に解決しなければなりません。

職場調整委員会において解決できない場合、紛争解決の流れは以下のとおりです(図1参照)。

労働紛争解決法に基づく団体紛争解決の流れ

職場調整委員会設置者:使用者

設置単位:30 人以上の労働者がいる事業場

調停機関設置者:管区または州政府

設置単位:管区または州内のタウンシップ

紛争解決仲裁機関設置者:労働省

設置単位:管区または州

紛争解決仲裁評議会設置者:労働省設置単位:国

当事者は、本法に基づく機関において審理中であっても、刑事または民事裁判を提起することを妨げられま

せん。