1.取締役会の招集、開催方法
現在の会社法上は、取締役は1名のみでも法的に問題ないため、取締役が1名のみの場合には取締役会は存在しません。その上で、取締役が2名以上の場合には、取締役会に関する規定が適用されることになります。
取締役が他のすべての取締役に合理的な通知を与えることで、取締役会を招集できます (145条(a)(i))。 すべての取締役が同意し又は定款によって定められた技術を使用して、取締役会を招集し又は開催することができます(145条(a)(ii))。開催頻度及び取締役会決議事項については会社法上規定されていません。
- 定足数、決議
取締役会の定足数は、2名の取締役(又は定款で定められているその他の数)であり、取締役会の開催中常に定足数がいなければなりません(145条(a)(ii))。決議は、決議に参加できる取締役の投票総数の過半数によって可決されなければなりません(145条(a)(ii))。
- 書面決議
当該決議に投票する権利を有するすべての取締役が、その文書に記載されている議案につき賛成する旨の陳述を含む文書に署名した場合、取締役会を開催することなく、取締役会の 決議を可決することができます。同じ形式の書類の別個の写しに署名することができ、その場合、最後の取締役が署名するときに決議が成立します(156条(c))。 取締役1名のみの会社は、取締役会を開催する必要はなく、書面で記録し署名することに より、必要な決議を行うことができます(156条(a))。
- 議長
取締役は、取締役会及び株主総会の議長を務める議長を選任しなければなりません(145条 (b))。定款に従い、議長は、取締役会において決定投票権を有します(145条(c))。
- 議事録
株主総会と場合と同様に、会社は、取締役会及び書面決議の全ての手続きについて議事録を準備しなければなりません。当該議事録又は決議は取締役会の開催又は書面決議による決議から21日以内に記録されなければならず、議長又はその他の権限のある取締役により署名されなければなりません(157条(a))。