賃金の支払方法については、賃金支払法(The Payment of Wages Act, 1936)に規定されます。
⑴ 現金払いの原則
全ての賃金は、現行の硬貨若しくは紙幣で支払われるか、又は小切手若しくは労働者の銀行口座への送金により支払われなければなりません(賃金支払法6条)。
⑵ 賃金の支払い期間
賃金支払の責任を負う使用者等は、賃金を支払う機関を定めなければならず、賃金支払期間は1カ月を超えてはなりません(賃金支払法4条(1))。賃金が支払われる期間の末日から1,000人未満の労働者が雇用される施設では7日以内、それ以外の施設では10日以内に賃金が支払われなければなりません(賃金支払法5条)。
⑶ 賃金控除
賃金支払法において認められたものを除き、賃金からはいかなる種類の控除も認められません(賃金支払法7条(1))。罰金、欠勤による控除、保管を委託されたものを債務不履行により損失した費用、社宅費用、所得税、年金、裁判所の命令に基づく控除、積立基金、労働組合費などが認められています(賃金支払法7条(2)。原則、控除は、賃金の50%が上限となります(賃金支払法7条(3))。