⑴ 現金払いの原則
賃金は、ミャンマーチャット又は中央銀行が認めている外貨で支払うことが規定されています((賃金支払法3条(a)))。 しかし、例外として、 貿易、製造、顧客サービス、農業などに従事する労働者に対して、指定された利益および機会があった場合は、現金若しくは一部の特定の商品を、従業員の希望する現地価格と同等にして支払うことができる旨規定されています(同条(b))。
支払いのための合意された期間は、1月を超えることはできません(賃金支払法4条(b))。
従業員100人未満の場合は、締め日の支払い、100人以上の場合は、締め後5日以内の支払いとされています(同条(c))。なお、店舗及び商業施設法が適用される店舗、商業施設の場合は、同法で別途規定されています。労働者が解雇された場合、解雇日から2営業日以内に賃金を支払う必要があります(同条(d))。
⑶ 賃金の控除に関する規制
賃金支払法で規定された事項に関する控除以外の賃金からの控除は禁止されています(賃金支払法8条)。したがって、賃金から控除を行う場合、法律上規定された事項に該当するか確認した上で行う必要があります。