「ベトナムにおける配転・出向・転籍に関する法規制」

(1) 配置転換ができる場合

使用者は、以下4つのいずれかの場合に限り、従業員を一時的に他の職種や業務に就かせることができます。

  • 自然災害、火災、危険な伝染病による予期せぬ困難
  • 労働災害または職業性疾病の予防措置および改善措置の実施
  • 電気や水道の不通
  • 業務上および生産上の要求(就業規則に規定する必要があります)

配置転換は、従業員の健康状態や性別の適性を考慮して決定されなければなりません。

(2) 配置転換期間および配置転換通知期間

① 配置転換日数:1年間に最大で60日。

配置転換日数が60日を超える場合、使用者は労働者から書面による同意を得なければなりません。また、労働者は、配置転換日数60日を超える場合、配置転換を拒否することができます。

② 事前の配置転換通知:3営業日以上前。

配置転換通知には、配置転換期間を記載する必要があります。

⑶ 給与および補償

① 配置転換後の職位/職務/業務における新給与

  • 新給与は、配置転換先の職位/職務/業務に基づくものとします。ただし、旧給与の85%以上の額とし、最低賃金を下回らないものとします。
  • 新給与が旧給与を下回る場合、30営業日は旧給与が維持されます。

② 1年間の累積労働日数が60日を超える配置転換を拒否し、休業を余儀なくされた従業員に対して使用者が支払う補償金

使用者は従業員に対して、休業手当を支払う必要があります(労働法第99条)。