「ミャンマーの新株発行手続きの概要」

⑴ 株式の発行

取締役会は、定款、本法及びその他の適用法に従い、任意の時期及び割当先に、取締役会が適切と考える条件及び数の株式を発行することができます(会社法63条(a))。株式は、会社の定款に従い、全部払込済又は部分的払込済で発行することができます。株式が部分的払込済で発行された場合、発行条件において、残額部分について請求が行われる時期を特定する必要があり、株主はかかる支払請求に応じて払込みを行う義務を負います(同条(b))。会社は、取締役が株式の追加発行による増資の決定をした場合、各株主が保有する既存株式数に応じて、種類に関係なく引き受けの申込みを行う義務を負う旨を定款で定めることができます(同条(c))。

(2)  株式の発行の対価

株式を発行する際の対価は、取締役会が定めたいかなる形式もとることができます(会社法64条(a))。 株式の発行の対価が現金以外である場合、取締役会は、対価を特定可能な程度に詳細に記録し株式発行の対価の妥当な現金価値を決定し、当該現在価値及びその算定の根拠を記録し、かつ、以下の意見を決議する必要があります。
(aa)株式発行の対価及び条件は、会社及び既存のすべての株主にとって公正でかつ合理的であること

(bb)当該対価の現金価値は、株式発行において充当される金額以上でなければならないこと