(1) 内部通報者保護に関する法律
フィリピンの法律において、内部通報者に関する規定は、会社法(Revised Corporation Code)とマハルリカ投資ファンド法(Maharlika Investment Fund Act)に定められています。
これらの法律では、内部通報者とは、その法律違反に関する情報を提供する者と定義されています。そして、これらの法律は、内部通報者に対する解雇などの報復行為を故意に行った者に対し、以下の罰則を定めています。
・会社法:罰金10万ペソ~100万ペソ
・マハルリカ投資ファンド法:罰金100万ペソ~200万ペソ、最長6年の禁錮刑
(2) 内部通報者保護ポリシー
フィリピンの会社法は、上記の罰則を除き、企業に対して内部通報者保護に関する義務を課していません。他方で、企業は裁量の範囲内で、独自の内部通報者保護ポリシーを策定することが可能です。
以下の企業は、内部通報者保護に関する独自のポリシーを策定・公開しています。
・San Miguel Corporation
・Del Monte Philippines
https://www.delmontephil.com/hubfs/corporate-governance/Whistle_blower.pdf
・Metro Pacific Investments