内部通報及びそれに関連する規定は、ベトナムの法制度の下で、刑法、告発法、腐敗防止法、その他政府の専門的な政令(労働規則違反における苦情及び通報の解決に関する政令No. 24/2018/ND-CPなど)を含む多くの法的文書に概説されています。しかし、内部通報の規定に関連する重要な法的文書は、2018年6月12日に国会によって制定され、2019年1月1日に施行された、告発法という名称の法律No. 25/2018/QH14です。(以下、「告発法」といいます。)
国家機関は、内部通報には以下の2種類の状況があると認識しています。
(1)国家利益・組織や個人の正当な権益に損害を与え、又は与える恐れのある組織や個人の違反行為を、所轄組織や個人(通常は国の機関)に通報・通知・苦情を通じて内部通報すること。このような状況は告発法の規定により、正式に定義されています。
(2)企業の規則、規定、方針に違反する企業関係者の違反行為を、企業の内部通報・告発・苦情処理制度を通じて内部通報すること。現行の告発法は、このような状況を具体的に取り上げていませんが、企業は通常、告発法及びその法的指針文書に定められている規定を利用して、内部通報の手順及び方針を構築及び策定しています。
通報者及びその関係者(配偶者、実親、養親、継父、継母、実子、養子を含む)の地位、職務、生命、健康、財産、名誉、尊厳が侵害されている、又は直ちに侵害されるおそれがあると信じるに足りる根拠がある場合には、告発法上の保護対象者となります。その判断は、通報者本人又は通報を解決・処理する権限を有する組織や個人が行うことができます。それに伴い、適用される通報者保護のための措置は以下の通りです。(告発法第56条、第57条、第58条)
(ⅰ)情報の機密性を保護するための措置
・通報者から提供された情報や文書を使用する際、通報者の氏名、住所、自筆の署名、その他の個人情報を秘密にすること。
・通報者の氏名、住所、直筆サイン、その他の個人情報を、通報書類やその他の同封書類、証拠書類から削除や検閲した上で、他部署に転送し、検証すること。
・通報者、関連組織、 個人と協働する際は、時間と場所を調整し、適切な方法で通報者の情報を保護すること。
・その他法令に定める措置を実施すること。
・通報者の情報を保護するために必要な措置を講じるよう、関係機関及び個人に要請すること。
(ⅱ)労働者の地位と雇用を保護するための措置
労働契約の下で働く保護対象者の雇用を保護するための措置には、以下のものが含まれます。
・雇用主に違反行為の停止を要求し、保護対象者に職位、収入、その他の雇用による合法的な利益を回復させること。
・法律に従って違反行為を処理するために、権限に従って処理するか、権限を有する機関、組織、個人を提案すること。
(ⅲ)生命、健康、財産、名誉及び尊厳を保護するための措置
・保護対象者を安全な場所に連れて行くこと。
・必要な場所において、保護対象者の生命、健康、財産、名誉及び尊厳の安全を直接保護するための力、手段及び用具を手配すること。
・保護対象者の生命、健康、財産、名誉、尊厳を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為を防止し、対処するために、法令に基づき必要な措置を講じること。
・保護対象者の生命、健康、財産、名誉及び尊厳を侵害する行為を行う者、又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止を求めること。
・その他法令に定める措置。