(1) 清算型の倒産手続
マレーシアでは、会社が事業を閉鎖し、かつ債務の弁済が不可能な場合、清算型の倒産手続が適用されます。この手続には、裁判所の関与なしに清算を進める①債権者による自主清算手続(Creditor’s Voluntary Winding Up)と、裁判所の命令により清算を行う②強制清算手続(Compulsory Winding Up)の2種類があります。手続の進行中は、支払不能の状況下で行われた取引の一部を無効とすることで債権者の保護が図られ、債権者平等の原則に基づき債権者への配当が実施されます。
(2) 再建型の倒産手続
会社の事業継続が可能な場合、再建型の倒産手続が適用されます。これには、以下の方法があります。
(a) スキーム・オブ・アレンジメント(Scheme of Arrangement: SOA)
申立人が提案する再生計画案をもとに会社再建を図る手続きであり、返済猶予を内容とするもの(Moratorium Scheme of Arrangement)と、債権カット等の和議を内容とするものがあります(Compromise Scheme of Arrangement)。提案されたスキーム・オブ・アレンジメントは、債権者集会に出席した債権者の債権合計額の75%以上の同意を得た場合、裁判所の許可を条件に債権変更の効果が生じます。
(b) ジュディシャル・マネジメント手続(Judicial Management)
裁判所の命令によりジュディシャル・マネージャー(Judicial Manager)を選任し、その管理のもとで会社再建を進める手続です。ジュディシャル・マネージャーが作成した再建案について、承認された債権額ベースで75%以上の債権者が同意した場合、当該再建案に基づき債権変更の効果が生じます。
(c) 会社任意整理手続(Corporate Voluntary Arrangement: CVA)
以上のほか、裁判所を経由せず、専門家(Insolvency Practitioner)の監督のもとで実施される会社任意整理手続(Corporate Voluntary Arrangement: CVA)もあります。この手続では、提案された会社任意整理案が、株主の過半数の賛成および債権額ベースで75%の債権者の同意を得た場合、当該整理案に基づき債権変更の効果が生じます。