「ミャンマーにおけるインサイダー取引規制の概要」

⑴ インサイダーに関する規制の概要

 ミャンマーの証券取引法第49条第1項(c)では、以下の行為を禁止しています。

  • 未公開の重要な内部情報を基に、自らまたは他者のために証券を売買すること。
  • 未公開の重要な内部情報を開示または提供し、他者に証券の売買を助言すること。

 また、証券取引規則第183条では、虚偽または誤解を招く情報の拡散や、価格操作を目的とした取引も禁止されています。