「日本におけるインサイダー取引規制の概要」

(1)  会社関係者に対する規制

 インサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。

 同法は、「会社関係者」が、その業務等に関する「重要事実」を知った場合には、当該重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の株式の売買等の取引を行ってはならないとしています(金融商品取引法166条1項)。また、「会社関係者」から「重要事実」の伝達を受けた者(情報受領者)についても、同様に、「重要事実」の公表後でなければ、株式の取引を行うことができません(同条3項)。

 「会社関係者」の例としては、①上場会社(上場会社の親子会社並びに当該上場会社が上場投資法人等である場合における当該上場会社の資産運用会社及びその特定関係法人を含む)の役職員(役員、従業員、アルバイト等)、②上場会社に対して会計帳簿閲覧請求権を有する株主、③上場会社と契約を締結中又は締結交渉中の者(取引先、顧問弁護士、会計監査を行う公認会計士等)が含まれます。

 「重要事実」については、同法166条2項に列挙されており、新株発行や合併等、上場会社の株価に影響を与える情報が含まれます。

(2)  公開買付者等関係者に対する規制

 公開買付者等関係者(公開買付者の役員等を含みます)が、公開買付の実施または中止に関する未公表の事実を知った場合には、当該事実が公表された後でなければ、当該公開買付にかかる上場会社の株式の売買等の取引を行ってはなりません(金融商品取引法167条1項)。また、公開買付等関係者から公開買付の実施または中止に関する未公表の事実の伝達を受けた者(情報受領者)についても同様の規制に服します(同条3項)。

(3)  罰則

 インサイダー取引を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその両方が科せられ(金融商品取引法197条の2第13号)、また、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員等がインサイダー取引を行った場合には、当該個人が処罰対象となるほか、法人に対しても5億円以下の罰金が科せられます(同法207条1項2号)。このほか、インサイダー取引で得た財産は没収の対象となります(同法198条の2第1項1号)。