(1) 基本定款の必要的記載事項
インドネシアにおける定款への必須記載事項は、会社法2007年第40号(以下「会社法」といいます)に規定されており、以下の内容を記載する必要があります(会社法第15条第1項)。
a. 会社の名称および住所
b. 会社の事業目的および事業内容
c. 会社の設立期間
d. 授権資本、発行済資本、および払込資本の額
e. 株式数、株式の種類(存在する場合)、各種類ごとの株式数、各株式に付随する権利、および各株式の額面価額
f. 取締役および監査役の役職名、およびその構成員の人数
g. 株主総会の開催場所および開催方法
h. 取締役および監査役の任命、交代、解任の手続
i. 利益の使途および配当の分配手続
上記の規定に加えて、定款には他の法律に抵触しない限り、その他の規定を含めることが可能です(会社法第15条第2項)。また、固定利息の受領に関する規定と、設立者や会社の関係者など、特定の者に対して、個人的利益を供与する内容の規定を設けることは禁止されています(会社法第15条第3項)。
(2) 基本定款の変更方法
(a) 会社の名称や住所、(b) 事業目的および事業内容、(c)設立期間、授権資本、発行済資本および払込資本の減額、ならびに(d) 非公開会社から上場会社への移行またはその逆の変更には、株主総会の特別決議(議決権のうち3分の2以上の出席および出席者のうち4分の3以上の賛成)を経たうえで、法務人権大臣(Menteri Hukum dan HAM)の承認を取得する必要があります(会社法第21条第2項、第88条)。一方、これらに該当しない変更については、大臣への通知のみで足ります(会社法第21条第3項)。
いずれの場合も、変更内容は公証人によりインドネシア語で記載された公正証書(akta notaris)として作成されなければなりません(会社法第21条第4項)。株主総会決議の日から30日以内にこの公正証書を作成し、さらにその作成日から30日以内に承認申請または通知をオンラインで提出する必要があります(会社法第21条第4、5項)。