「タイにおける基本定款の必要的記載事項及びその変更方法」

(1)  基本定款の必要的記載事項

タイの実務上、会社は非公開会社の形態をとることが多いところ、非公開会社については民商法典にその規定がなされています。民商法典によれば、基本定款には以下の事項を記載する必要があります(民商法典第1098条)。

・ 会社の名称。(ただし、名称の末尾に必ず「limited」が付いていること。)

・ 会社のタイ国内の所在地。

・ 会社の事業目的。

・ 株主の責任を限定する旨の宣言。

・ 登録される予定の株式資本額、及び、これより分割される株式の額。

・ 全ての発起人の氏名、住所、職業、署名、及び、各発起人が引き受けた株式の数。

(2)  基本定款の変更方法

民商法典上、非公開会社の基本定款を変更するためには、株主総会による特別決議が必要とされています(民商法典第1145条)。

株主総会の特別決議には、株主総会開催日の14日前までに株主に対して招集通知を発送する必要があり(同法1175条1項)、出席株主の議決権の総数の4分の3以上の賛成を得る必要があります(同法1194条)。