「バングラデシュにおける基本定款の必要的記載事項及びその変更方法」

⑴ 会社の基本定款の必要的記載事項

バングラデシュでは、会社法で、会社設立にあたり基本定款と付属定款を定めることが求められています。

基本定款は所定のひな形に基づいて、次の事項を記載する必要があります。

 ・ 商号

 ・ 事務所の登録住所

 ・ 事業目的

 ・ 構成員の責任(有限会社の場合は責任が有限であることを記載)

 ・ 授権資本額および株式の単位

(2) 基本定款の変更

基本定款の内容は、会社法で特に定められている場合を除き、継続して施行されている内容を変更することはできません(同法10条1項)。それ以外の内容は、取締役、支配人などの任命を含めて、付属定款と同様に特別決議で変更することができます。

特別決議は、特別決議であることを記載した招集通知により、開催日の21日前までに通知し、総株主の4分の3以上の賛成を得ることが必要となります(87条1項)。

事業目的に関する基本定款を変更する場合は、特別決議により、以下の理由で変更することができますが、裁判所による承認が必要です。(同法12条1項)

 ・ 事業をより経済的または効率的に実施するため

 ・ 新規または改善された方法により主な目的を達成するため

 ・ 経営の地域の拡大または変更

 ・ 現状のもとで、会社の事業と便宜上または有利に調和することができる事業の運営

 ・ 定款に記載されている規定の制限または撤回

 ・ 会社の全部または一部の売却または処分

 ・ 他社との合併