「フィリピンにおける基本定款の必要的記載事項及びその変更方法」

(1) 定款(Article of Incorporation)に記載すべき事項

 会社を設立する際には、以下の項目を定款(Article of Incorporation)に記載する必要があります。

・会社名

・会社の目的(事業内容)

・本社所在地

・存続期間(永久することも可能)

・設立者(発起人)の氏名、国籍及び住所

・取締役の人数

・設立時の取締役の氏名、国籍及び住所

・株式数、1株当たりの金額、払込金額

・その他

(2) 定款(Article of Incorporation)変更手続の概要

 定款(Article of Incorporation)の変更を行うためには、基本的に以下の手続が必要となります。

①取締役会の承認

 取締役会において、取締役の過半数による承認が求められます。

②株主総会決議

 発行済株式の議決権の3分の2以上を有する株主の同意が必要です。

③定款の認証

 変更内容を反映した定款の写しを作成し、秘書役および取締役の過半数によって正式に認証します。

④SEC(Securities and Exchange Commission)への申請

 SECに定款変更の申請を行います。