(1) 定款(Article of Incorporation)に記載すべき事項
会社を設立する際には、以下の項目を定款(Article of Incorporation)に記載する必要があります。
・会社名
・会社の目的(事業内容)
・本社所在地
・存続期間(永久することも可能)
・設立者(発起人)の氏名、国籍及び住所
・取締役の人数
・設立時の取締役の氏名、国籍及び住所
・株式数、1株当たりの金額、払込金額
・その他
(2) 定款(Article of Incorporation)変更手続の概要
定款(Article of Incorporation)の変更を行うためには、基本的に以下の手続が必要となります。
①取締役会の承認
取締役会において、取締役の過半数による承認が求められます。
②株主総会決議
発行済株式の議決権の3分の2以上を有する株主の同意が必要です。
③定款の認証
変更内容を反映した定款の写しを作成し、秘書役および取締役の過半数によって正式に認証します。
④SEC(Securities and Exchange Commission)への申請
SECに定款変更の申請を行います。