「ミャンマーにおける基本定款の必要的記載事項及びその変更方法」

⑴ 基本定款の必要的記載事項

ミャンマーでは、旧会社法(Myanmar Companies Act, 1914)上は、定款は基本定款(memorandum of association)と附属定款(articles of association)の2つに分けられていました。しかし、新会社法(Myanmar Companies Law, 2017)上は、定款(constitution)に一本化されました。新会社法下では、DICAから発表されているモデル定款は165条で構成されており、様々な事項が規定されています。

(2) 定款の変更方法

定款の変更は株主総会の特別決議による必要があります。 特別決議は、議決権を有する株主の75%が賛成することにより可決されると規定されています。